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略式起訴とは?

検察官は50万円罰金や科料に相当するような軽微な犯罪について、被疑者に異議がない場合簡易裁判所に
略式命令を請求
(略式起訴)することができ刑事訴訟法第461条)、これを受けて簡裁が、書面審理だけで
刑を言い渡す(略式命令を出す)簡単(簡易)な刑事裁判の手続き(略式起訴する際、被告が起訴事実を
認め略式裁判を受け入れる「略式請書(うけしょ)」が作成される)。
この場合、被告人が公開の法廷に立たずに済むなど、迅速な処理ができる利点があるため、、日本の刑事事件の
9割以上が略式手続きで済まされている。

暴行罪・傷害罪について。

暴行と傷害は簡単に言えば、怪我をしたら傷害で怪我がなかったら暴行という事になります。
厳密に言えば、傷害は人の生理機能を害する事が条件です。だから、相手を病気にしても傷害罪が成立する
わけです。個人的には診断書の有無と考えていいのではないかと思っています。

傷害罪=人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
暴行罪=暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
過失傷害=過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

ここで判例Aを見てもらいたい。この事件の被告のケースは初犯で比較的紳助さんの事件に近い。
被害者は頚椎捻挫以外にも複数の被害を訴えているので紳助さんの事件の被害者はやはり不自然と
思わざる得ない。
この事件の被告は執行猶予がつくとはいえ、懲役を言い渡されている。
同程度の事件と考えれば、紳助さんが懲役刑を免れたのはやはり被害者女性の訴えを裁判官が認めている
わけではないという印象を受ける。
個人的には被害者女性は紳助さんの懲役刑を望んでいたのではないか?と思っていますが。
(類似する事件という事で
判例Bも読んで見て下さい。)

 

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